交通事故・労災保険イメージ画像

当院では、交通事故、および労災によるケガの治療も行っています。これらの場合、通常の保険診療と流れが異なりますのでご注意ください。

交通事故の際の
治療について

まず警察に連絡を

交通事故で負ったケガの治療の場合、治療費は基本的に健康保険診療ではなく保険会社からの支払いになります。そのため交通事故を起こした場合は、必ず警察に連絡し、交通事故証明書を取得する手続きが必要になります。また相手方の氏名や連絡先、加入している保険先などについても確認することが重要です。

自覚症状がなくても医療機関の受診を

ケガの程度に関わらず、必ず医療機関を受診するようにしましょう。事故直後は興奮していて痛みを感じない場合もあり、また、むち打ちなどのように後から症状が出てくるといったケースもありますので、自覚症状がなくても検査を受けることが大切です。レントゲン検査など適切な検査をし、診断書を作成してもらうようにしましょう。当院をご受診の際には交通事故によるケガであることを最初にお伝えください。その際は、健康保険証を出さないようにしてください。

保険会社に速やかに連絡

併せて速やかにご自身が加入する保険会社にも連絡し、当院を受診することをお伝えください。保険会社から当院に連絡がありましたら、基本的に患者さまの受診料の負担はなく、窓口でのお支払いはありません。自動車保険適用での治療となります。ただし、保険会社との連絡が取れなければ、診療代を一時、患者さまに建て替えていただくことになります。その後、保険会社から連絡が入りましたら、窓口で立替分を返金いたします。なお診断書の作成費用に関しては一時的に患者さまが負担し、後で保険会社に請求することが一般的です。詳しくはご受診の際にご説明いたします。

労災の際の治療について

労災(労働災害)とは、業務中あるいは通勤時に起きた災害を指し、労災によって労働者(正社員のほか、パート・アルバイト・派遣社員なども含む)が負傷した・疾病にかかった・障害が残った・死亡した等の場合、被災した労働者本人またはその遺族に給付金を支給する制度として労災保険があります。労災によるケガなどの診療では、基本的に健康保険ではなく、労災保険にて支払われます。なお労災保険への加入は、会社の事業主に義務付けられています。

会社に連絡し、所定の書類を入手してご記入ください

労災にあったら、まず会社にケガを負った人、日時、状況、ケガの状態などを速やかに連絡しましょう。また労災の場合、労働基準監督署への認定手続きが必要です。受診される前に、労働基準監督署において「療養補償給付たる療養の給付請求書・業務災害用(様式第5号)」(当院を1件目で受診される場合)を入手しておいてください。この用紙は厚生労働省のホームページからもダウンロードできます。これに必要事項を記入し、当院にご持参ください。当院は労災保険指定医療機関となっており、当院から労働基準監督署長に送付する流れになります。

書類をご持参の上、当院をご受診ください

受付時に労災であることをお伝えいただき、上記の書類をお出しください。健康保険証は出さないようにしてください。適切な検査、診療を行っていきます。所定の用紙をご持参いただければ、窓口でのご負担はありません。ご持参できない場合、一旦ご自身で費用を全額立て替えていただきます。後日、用紙をご持参していただければ、窓口で返金となります。ケガが労災によるものか不明な場合は、ご遠慮なくご相談ください。

※診断書の発行料は、労災保険の適用とはなりませんので、患者さまのご負担となります。